育休中の手取りが実質10割?共働き夫婦が知っておきたい「出生後休業支援給付金」

資産形成

「育休中は収入が減ってしまうから、長く休むのは難しい」

そう感じて育休取得をためらっている方もいるのではないでしょうか。

今回は「出生後休業支援給付金」について詳しく説明していきます。

結論

夫婦がともに14日以上の育休を取ると、給付率が67%→80%に加えて様々な免除あり(実質手取り10割相当)にアップする制度があります。

「出生後休業支援給付金」とは

2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」は育休中の収入減の不安を軽減するための制度です。

両親がともに一定期間内に14日以上の育児休業を取得すると、従来の育児休業給付金(給付率67%)に加えて13%が上乗せされ、合わせて賃金の80%が給付されます。

育休中は社会保険料が免除され、育児休業給付金自体も非課税であるため、給付率80%であっても、実質的な手取りは休業前とほぼ変わらない「手取り10割相当」になる仕組みです。

母親と父親で対象期間が違う、夫婦での合わせ方

この制度で分かりにくいのが、母親と父親で対象となる期間が異なる点です。

母親は出産後すぐに「産後休業」に入るため、育児休業に切り替わるタイミングが父親より遅れます。

対象となる期間取得日数の条件
母親産後休業終了後(出産から8週間後)から8週間以内通算14日以上の育児休業
父親子どもが生まれてから8週間以内通算14日以上の育児休業(産後パパ育休)

このように、母親と父親で対象期間がずれているため、「夫婦同時に14日間休む」というよりも、「それぞれの対象期間内に、通算14日以上の育休を取る」という考え方で計画するのがポイントです。

父親は子どもが生まれてすぐの時期に、母親は産後休業が終わったタイミングで、

それぞれ育休を組み合わせるイメージを持っておくとよいでしょう。

なぜ手取りが実質10割になるのか

給付率80%でも手取りが10割相当になる理由は、育休中の負担軽減の仕組みが重なっているためです。

  • 育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税
  • 育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除される

通常の給与であれば額面から税金や社会保険料が差し引かれますが、育休中の給付金は天引きがなく非課税で受け取れるため、額面80%相当の給付でも実際の手取り額は休業前とほぼ同水準になります。

  • 対象となるには、夫婦それぞれが「通算14日以上」の育児休業を取得する必要がある
  • 申請には、配偶者が育休を取得していることを確認できる書類が必要(2026年8月からは母子健康手帳の写しも使える見込み)
  • 給付を受けられるのは最大28日間で、それ以降は通常の育児休業給付金(給付率67%)に戻る

注意:制度の対象期間や条件は今後も細かく調整される可能性があるため、実際に取得を検討する際は、勤務先の担当部署やハローワークの最新案内で確認するのが確実です。

まとめ

  • 「出生後休業支援給付金」は、夫婦がともに一定期間内に14日以上の育休を取得すると、給付率が67%から80%に上乗せされる制度
  • 育休中は非課税・社会保険料免除のため、給付率80%でも手取りは休業前とほぼ変わらない水準になる
  • 母親と父親で対象期間がずれているため、それぞれの対象期間内に通算14日以上の育休を組み合わせるイメージで計画するとよい
  • 給付が受けられるのは最大28日間で、条件や必要書類は今後変更される可能性もあるため最新情報の確認が必要

収入減の不安から育休取得をためらっている方にとって、この制度を知っておくことは、夫婦での休み方を考える上で大きな助けになります。

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地方在住の20代前半。
2024年から資産運用スタートし、約3年で資産1000万を達成。
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