2026年10月7日時点の情報です。
更新予定:勤務先ごとの運用や、保険料の改定が出た時点で見直します。
2026年10月1日から、「106万円の壁」がなくなりました。
「これでもう、扶養を気にせず働けるの?」と思った人もいるはずです。
ただ、なくなったのは壁の一部だけ。もう一つの「130万円の壁」はそのまま残っています。
なくなったのは、社会保険の加入条件にあった「月8.8万円以上」の収入要件。
週20時間以上働き、従業員51人超の会社に勤める人は、収入にかかわらず加入対象。
130万円の壁は残るので、「どこまで働くか」の判断は今も必要。
何が変わったのか
パートやアルバイトが会社の社会保険に入る条件はいくつかありました。
そのうち、賃金の条件だけが2026年10月になくなりました。
| 条件 | 9月まで | 10月から |
|---|---|---|
| 賃金(月額) | 8.8万円以上(年収約106万円) | 撤廃 |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変わらない |
| 会社の規模 | 従業員51人以上 | 変わらない(今後拡大) |
| 学生 | 原則、対象外 | 変わらない |
| 雇用の見込み | 2か月を超える見込み | 変わらない |
「106万円の壁がなくなった」は、正確には「収入の条件がなくなった」という意味です。つまり、判断の軸は「いくら稼ぐか」から「週何時間働くか」に変わりました。
誰が対象になるのか
対象かどうかは、働く時間と会社の規模で決まります。
週の時間は、契約で決まった「所定労働時間」で見ます。
残業は、原則として含みません。
- 対象になる人
従業員51人超の会社で、週20時間以上働く人です。学生は除きます。 - 対象にならない人
週20時間未満の人です。従業員50人以下の会社の人も、今は対象外です。 - 注意が必要な人
契約は週20時間未満でも、実際に2か月続けて20時間以上働き、その状態が続くと見込まれる場合です。3か月目から、加入対象になることがあります。
| 働き方の例 | 対象か | 理由 |
|---|---|---|
| 従業員100人の会社で週20時間 | 対象 | 時間と会社の規模の条件を満たす |
| 従業員100人の会社で週18時間 | 対象外 | 週20時間に届かない |
| 従業員40人の会社で週25時間 | 今は対象外 | 2027年10月から対象になる予定 |
| 昼間部の大学生で週20時間 | 原則、対象外 | 学生は除かれる |
注意:残業が多い月が続くと、知らないうちに加入対象になることがあります。シフトを増やす前に、勤務先に確認しておくと安心です。
130万円の壁との違い
よく混同されるのが、106万円の壁と130万円の壁です。
名前は似ていますが、中身は別の仕組みです。
| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 何の壁か | 勤務先の社会保険に入る条件 | 家族の扶養に入れる条件 |
| 今回の変更 | 収入の条件が撤廃 | 変わらず残る |
| 判断の基準 | 週20時間以上か | 年収が130万円以上か |
| 超えると | 勤務先の社会保険に加入 | 扶養から外れ、自分で国保などに加入 |
注目ポイント:週20時間未満でも、年収が130万円を超えれば、扶養から外れます。19歳以上23歳未満の人は、年収150万円までが目安です。
つまり、壁は2つ別々にあります。
勤務先が51人超なら「週20時間」と「130万円」の両方を見る必要があります。
会社の規模の条件は、これから広がる
今回は、会社の規模の条件は変わっていません。
ただし、この条件も段階的になくなる予定です。
2027年10月から、順に対象が広がります。
| 時期 | 新たに対象になる会社 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 51人超(これまでと同じ) | 厚生労働省 |
| 2027年10月 | 36〜50人の会社 | 厚生労働省 |
| 2029年10月 | 21〜35人の会社 | 厚生労働省 |
| 2032年10月 | 11〜20人の会社 | 厚生労働省 |
| 2035年10月 | 10人以下の会社(全企業) | 厚生労働省 |
いま小さな会社で働いている人も、無関係ではありません。
数年後には、同じ働き方でも加入対象になる可能性があります。
加入すると何が得られる?
保険料が引かれることは、正直負担に見えます。
ただし、国民年金だけの人と比べると受け取れるものも増えます。
- 将来の年金が増える
厚生年金に入るため、老後の年金に上乗せされます。 - 病気やけがで働けないときの保障
会社の健康保険に入ると、条件を満たせば傷病手当金などが受けられます。 - 扶養の判定から外れる
130万円の壁を気にする必要がなくなります。
会社が申し出れば、新しく加入した人の保険料負担を、3年間軽くできる制度があります。使うかどうかは会社次第なので、勤務先に聞いてみましょう。
よくある3つの勘違い
ニュースを見て、誤解したまま動くと損をすることがあります。
特に多い勘違いを3つ紹介します。
| 勘違い | 実際は |
|---|---|
| もう扶養を気にせず働ける | 130万円の壁は残っている |
| 全員が社会保険に入る | 週20時間以上、51人超などの条件がある |
| 年収106万円までは大丈夫 | 収入ではなく、週の労働時間で決まる |
「週19時間」と「週20時間」の1時間の差で、保険料の負担が大きく変わることがあります。時給が低い人ほど、年収の差は小さいのに、負担だけが増えて見えます。
特に3つ目は、これまでの感覚が通用しません。以前は「年収106万円」という数字で考えていました。
これからは、契約書の「週の所定労働時間」を見てください。
どう働くか決めるポイント
家計の状況や、働く目的によって働き方の正解は人によって違います。
3つの選び方を並べました。
| 選び方 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 週20時間未満に抑える | 手取りを減らしたくない人 | 年収130万円を超えないこと |
| 加入して働く | 将来の年金や保障を厚くしたい人 | 保険料が毎月引かれる |
| 勤務先に確認してから決める | まだ迷っている人 | 会社の規模や制度の使い方を聞く |
まとめ
- 2026年10月から、月8.8万円以上の収入要件がなくなりました。
- 週20時間以上、従業員51人超、学生でないなら、加入対象です。
- 月収10万円の保険料は、約1万5,000円が目安です。
- 130万円の壁は残るので、扶養内で働く人は両方を確認しましょう。
- 会社の規模の条件は、2027年10月から広がります。
壁がなくなったことは、損か得かの話ではありません。
自分の働き方に合う選び方を、勤務先と相談しながら決めましょう。
ほかの記事もチェック
出典:厚生労働省「短時間労働者への社会保険の適用拡大」。
ファイナンシャルフィールド(月収10万円の保険料試算)。
補助金ポータル、まき社会保険労務士事務所、AT-NEXT(時事通信配信記事)で実施日と要件を確認しました。
本記事は情報提供を目的としており、個別の判断は勤務先や年金事務所にご確認ください。
📷 Instagramで最新情報をチェック© お金のつぶやき | 本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資勧誘・税務相談を目的としたものではありません。制度の詳細は必ず公式情報をご確認ください。





コメント